在留資格変更、在留期間更新許可申請手続の猶予について

 出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染拡大の防止策として、3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出 国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、在留期間満了日から1か月後まで受け付けると発表しました。

 これは、感染拡大防止の観点から申請窓口の混雑緩和対策として行われるものです。詳細はリンク先のpdfファイルをご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混 雑緩和対策について(リンクpdfファイル)