車庫証明申請

当事務所は浦安警察署まで徒歩5分の場所にございます。

特に浦安市内の車庫証明につきご用命承っております。

浦安市内の車庫証明取得最速を目指します。

 

また、行徳警察署(市川市行徳地区*)につきましても徒歩・電車含めて13分程の場所にありますので是非ご相談下さい。

*行徳警察署管轄 市川市の内 相之川1〜4丁目、新井1〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1・2丁目、加藤新田、河原、香取1・2丁目、行徳駅前1〜4丁目、幸1・2丁目、塩浜1〜4丁目、塩焼1〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1・2丁目、関ヶ島、高浜町、宝1・2丁目、千鳥町、富浜1〜3丁目、 新浜1〜3丁目、日之出、広尾1・2丁目、福栄1〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1・2丁目、南行徳1〜4丁目、妙典1〜6丁目

 

上記の浦安市・市川市行徳池区については原則として即日対応が可能ですので、所在図・配置図や保管場所使用承諾書等の必要書類がお揃いでなく、お急ぎの場合には特に当事務所にご依頼いただくメリットがあるかと思います。

なお、車庫証明書の交付はおおよそ、申請日から休日を除いた中二日後となっております。従って月曜日に申請しますと木曜日に交付される事となります。

 

 

 

※ディーラーの皆様へ

 千葉県の車庫証明申請書は4枚綴りとなっております。

 4枚以下の申請書の場合には原則として受理されません。

 そのような場合には申請代理人として行政書士作成による車庫証明申請書を

 提出いたしますので、是非ご相談下さい。

 

ダウンロード
車庫証明申請用委任状
車庫証明申請書の作成をご依頼の際にはこちらの委任状をご利用下さい。
ininjyou.pdf
PDFファイル 72.2 KB

車庫証明が必要な場合

  1. 新規登録(新車新規・中古新規)
  2. 変更登録(転居等により使用の本拠の位置が変わったとき)
  3. 移転登録(売買等により所有者及び使用の本拠の位置が変わったとき)

 

※「使用の本拠の位置」とは個人の場合は住所、法人の場合は本社・事業所等活動の実態があるところをいいます