「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、
建設工事を営もうとするには建設業の許可を受けなければなりません。
※軽微な建設工事とは
・土木一式工事等(建築一式工事以外)
→1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)
・建築一式工事(次の①か②のいずれかに該当する工事)
→①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
また、公共工事を発注者から直接請け負おうとするには、
経営事項審査を受ける必要がありますが、経営事項審査を受けるには
建設業の許可を受けていなかればなりません。
従って、公共工事を発注者から直接請け負う(元請として受注する)為には、
①建設業の許可を受けた上で、②経営事項審査を受ける必要があります。
また、希望する受注先(国・県・市町村等)ごとに③入札参加資格申請を行い、資格者名簿に登載されなければなりません。
「特定建設業」とは発注者から直接請け負う建設工事が4,000万円以上(建築一式工事業は6,000万円以上)の場合 ※平成28年6月1日より下請契約金額の制限要件につき、金額が変更になりました
「一般建設業」とは施行する工事が特定建設業の許可を要しないもののみの場合
に許可が必要となります。
「知事許可」とは一つの都道府県のみに営業所を置いて営業を行う場合
「国土交通大臣許可」とは二つ以上の都道府県に営業所を置いて営業所を置いて営業を行う場合に必要になります。
※「営業所」とは本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所(建設業法第三条第一項・建設業施行令第一条)をいいます
「千葉県内のみ」に営業所を置いて営業を行う場合には千葉県知事の許可が必要です。
また、営業所が千葉県内のみであれば千葉県知事許可を取得し、必要な技術者を配置して県外の現場で施行する事は可能です。
特に許可取得に重要となる1、2、4の要件につき以下、概要をお示します。
経営業務の管理責任者として認められるためには
建設業を営む
としての経験を有していることが必要です。
お持ちの経験が許可を得ようとする建設業種の要件を満たしているか、はっきりしない場合にはお問い合わせください。経験年数・経験業種により、要件が異なりますし、複数の会社や個人の経験年数を合算できる場合があります(重複期間は除く)。
専任技術者として認められるためには
一般建設業の場合
特定建設業の場合
である必要があります。
一般建設業の場合
上記いずれかに該当する必要があります。
特定建設業の場合
のすべてを直前の決算において満たす必要があります。
知事許可の場合45日
大臣許可の場合120日です。