相続について

遺産分割協議書の作成

相続人の確定

被相続人の最後の戸籍から出生まで収集します。戸籍を遡ることで相続人の確定を行ないますが、一部の除籍謄本等が保存期間経過による廃棄処理をされてしまった場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の作成が必要となる場合があります。

 

戸籍の収集は場合によっては非常に煩雑な作業です。被相続人の戸籍については上記のように、最新(最後)のものから出生まで間断なく取得する事をほとんどの相続手続において必要とされます。ここで「間断なく」とは戸籍が出生から死亡まで連続する事、すなわち改製、編製、転籍等あった場合にその前後の戸籍がそれぞれ揃っている状態をいいます。

加えて、当初予想もしていなかったところまで収取範囲が及ぶ事もありますし、昔の戸籍を読み解くのも骨の折れる作業です。専門家である行政書士に依頼することも選択肢の一つとして考慮していただけたらと思います。

相続財産の確定

不動産については各市区町村役所で被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらいます。その固定資産評価証明書記載の不動産につき法務局に登記事項証明書を請求します。(インターネットによる請求も可能です)

 

預貯金については預金通帳を確認するほか、金融機関へ残高証明書の発行を請求して確認します。

もっとも、預貯金に関する相続手続きにおいて、金融機関によっては必ずしも残高証明書が必要となるわけではありませんのでご注意ください。

なお、金融機関によって必要となる書類が異なります。特に遺産分割協議書は必須というわけではありませんので、他の相続手続きの有無・先後関係により作成の要否を検討しても良いでしょう。

 

その他株券などの有価証券についても取扱先により対応が異なりますので、まずは一通りリストアップし、その上で必要書類の通数等を確認していくと良いでしょう。

 

車については所有者が誰になっているかの確認が必要です。被相続人名義だと思っていたら所有者名義がディーラーのままであったという事も珍しくありません。

所有者がディーラーのままである場合と被相続人の場合とで若干手続きが異なってきます。前者の場合にはまず所有権解除手続というものを行う必要が生じます。

 

車一つとっても相続手続は煩雑かつ多岐にわたりますので、まずはご相談いただけたらと思います。