古物商許可申請

古物営業を行うには営業所(営業所がない場合には住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課等を通じて各都道府県ごとに公安委員会の許可を得なければなりません。(古物営業法第3条)

なお、申請から許可が下りるまでの標準処理期間はおおむね40日間となっております。

 

以下、近隣の各都道府県警察の該当HPへのリンクです。

 

 

千葉県は他県に比べて申請に必要な書類も多く、事前相談が必須な警察署もございます。

事前相談時・申請時・許可証交付時と警察署に最低でも三回は足を運ぶ事となる可能性がありますのでご注意ください。

 

また取扱古物が自動車の場合には、他の品目よりも必要書類及び許可のハードルが上がる可能性が高い点についてもご注意ください。

 

当事務所におきましては、

・書類の収集及び作成(一部お客様にお願いする場合あり)から申請まで

・申請のみ(書類の収集・作成は全てお客様でご準備)

のいずれにおきましても承っております。

 

なお、許可証は原則として平日(警察の開庁日)にご本人様が受け取る必要があります。

申請の為に所轄の警察署へ数回足を運ぶ必要がございますので

お手間を減らす為にも行政書士への依頼をご検討ください。

お客様のご都合に合わせた方法でお手伝いいたしますので、是非ご相談ください。


主たる営業所等届出

古物営業法改正法の全面施行(2020年4月頃の見通し)が近づいてまいりました。

 

既に許可を得ている古物商等が期限(改正法全面施行日)までの間に

「主たる営業所等届出書」を提出しなければ、施行後に許可が失効する事となります。

 

提出先は複数の許可(県内のみ・複数の都道府県に関わらず)を得ていても、

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の担当部署です。

なお、営業所が一つであっても届出は必要です。

 

管轄警察署担当部署へ平日に直接の提出が原則ですので

主たる営業所が当事務所近辺(管轄:浦安警察署・行徳警察署・葛西警察署等)

の古物商の方は是非、ご相談ください。

 

参照:主たる営業所等の届出について(千葉県警HP)

   主たる営業所等届出(警視庁HP)