面会交流について

「親権を持たない親」が子と面会交流する事を認める旨の取り決めです。

 

平成23年の「民法等の一部を改正する法律」により民法766条の「子の監護について必要な事項」の具体例として養育費の分担と共に明示されることとなりました。

 

面会交流については、別居親の養育費を支払う意欲につながるという側面も無視できませんが、子の健やかな成長に寄与するものとして、あくまで子の利益の観点からその内容・方法につき検討する必要があります。

 

近年、面会交流が適切に行われることの重要性が説かれております。

具体例として以下の資料をご参照下さい。

 法務省作成のリーフレット(リンク先法務省HP内のpdf書類)

・夫婦が離婚をするときに〜子どものために話し合っておくこと〜

・面会交流1〜子どものすこやかな成長をねがって〜

・面会交流2〜実りある親子の交流を続けるために〜

 

面会交流のしおり(リンク先裁判所HP内のpdf書類)

面会交流のしおり-実りある親子の交流を続けるために

 

また、千葉県では一定の要件のもとに面会交流支援事業を行っております。

面会交流支援事業(リンク先千葉県HP)

 

当事務所でも離婚協議書作成にあたっては、ご意向を伺いながら面会交流の項目を入れております。

 

なお、面会交流についての取り決めは養育費や慰謝料の支払いに関する取り決めの場合と異なり、公正証書によってはその実現を強制的に促す(面会交流の義務を履行しない場合に不履行につき金銭の支払いを命じる間接強制決定など)ことはできません(民事執行法第22条第5号)。

この点、面会交流調停による調停調書又は審判手続に基づく審判によって定められた面会交流条項の場合、その内容によっては間接強制が認められる場合があります。

もっとも、その為には一定程度以上具体的に面会の日時又は頻度・時間の長さ・方法等につき定めておかなければならないことに注意が必要です。