厚生年金記録を当事者間で分割する事ができます。
合意分割制度と3号分割制度とがあり、婚姻期間中に相手方に扶養されていたか(年収130万円未満)によりどちらの制度にあたるか異なります。
また、両者が併用される期間も存在し得ます。
詳細は以下の日本年金機構HPのリンク先をご覧になるかお問い合わせください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241