以上が非常に簡略化した形ですが、株式会社設立手続の流れになります。
※1・2・3・9・10は絶対的記載事項
(必ず記載しなければならない事項)
同一住所で同一商号の登記は認められません。
また同一住所でなくても、
「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」(会社法第八条第一項)とされているので、十分注意が必要になります。
法務局で調べる方法や登記・供託オンライン申請システム内のオンライン会社・法人検索を使う方法等があります。
少なくともインターネットで検索するくらいの事は行なった方が良いでしょう。
当事務所にご依頼いただいた場合は、念のため法務局もしくはオンライン会社・法人検索により類似商号がないかお調べしております。
※オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について
主な事業のほか、将来行なう可能性のある事業を含めて定めておくと定款変更の手間が省けて良いでしょう。許認可が必要な業種によっては、事業目的にその業種を含めておく必要がありますので、注意が必要です。
従って、①事業を行なうのに許認可が必要か②必要な場合、適切な事業目的の表現は何か、について確認が必要となります。
許認可が必要な業種の場合、最低限求められる資本金額が設定されている場合がありますので、確認の上定める必要があります。
融資の際に判断材料にもなる事からあまり資本金を低く設定しない方が良いと思われます。
会社設立後二期分の消費税免税措置を受けられる「1,000万円未満で可能な限り多め」に設定しておくのが良いでしょう。
また、外国人の方が在留資格「投資・経営」の取得を目的として会社設立する場合には、一般的に資本金500万円以上が必要と言われております。
いずれにせよ、会社設立の目的と準備資金との兼ね合いで決定してください。
会社がどれだけ株式を発行可能かを定めるものです。
一般的には設立時発行株式の5〜10倍の数をもって定める事が多いようです。
もっとも、公開会社においては制限があります。
小規模・同族会社等では会社経営に望ましくない者が
参加する事を防ぐため、株式譲渡制限の定めを置くのが通常です。
また、株式譲渡制限の定めがある場合には
役員の任期を定款で10年と定める事が可能になったり、
取締役会の設置が必要的ではなくなるなど、
会社設計の自由度すなわち定款自治の範囲が拡大されています。