離婚協議書について

離婚協議書の内容

・離婚の合意

財産分与

慰謝料

・監護権者

養育費

面会交流

・住所変更等の通知義務

・清算条項

年金分割

・強制執行の認諾

(財産分与・慰謝料・養育費・面会交流・年金分割についてはリンク先に説明があります) 

 

離婚協議書の公正証書を作成するにあたっては必要に応じ、上記各項目について定める事になります。

 

なお、離婚後であっても公正証書の作成は可能です。逆に離婚前であっても離婚届を出す目処が立っていなかったり、公正証書作成予定日よりかなり先の日程に提出する予定ですと、作成が困難になる場合がございますのでご相談ください。

 

当事務所では、当事者双方でのお話し合いが可能である事を前提として、公正証書作成支援を行なっております。離婚協議書作成においては様々なケース・段階がございますので、まずはご相談下さい。併せてお見積もりもいたします。

 

ご相談・お見積もりは

電話(090-1509-9059)、メール(ito-gyosei@hiroshi.nifty.jp)もしくは

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公正証書にする意義

公正証書は公証人が作成する公文書であるため、高い証明力を有します。

公正証書に強制執行を受諾した旨記載すると、強制執行が可能になります。

 

特に、養育費においては月々の支払が滞った場合に将来の分まで強制執行できるという点でメリットがあります。また、支払が滞れば強制執行される可能性があるという心理的圧迫があることで養育費支払の履行を確保するという意義もあります。

 

実際に強制執行の手続を行うにあたっては、相手方の給料等を差し押さえることとなるでしょうから、勤務先や住所を把握しておく必要があります。離婚協議書の内容の一つとして「住所変更等の通知義務」を入れることを推奨しております。本項目を入れる意義は面会交流の実現という目的もありますが、強制執行の実現を確実なものとするねらいもあります。

 

当事務所では基本的に離婚協議書作成のご相談をいただいた場合には公正証書にすることをお勧めしております。面倒な公証役場とのやり取り(離婚協議書内容の検討・作成日時の予約)は全て行政書士が行います。また、わかりにくい法律用語等につきましても、わかりやすく丁寧にご説明申し上げますので、まずはご相談いただけたらと思います。


公正証書(協議離婚)と調停調書(夫婦関係調整調停の場合)の違い

公正証書も調停調書も支払いが滞った場合に強制執行できるという点においては同じです。

 

しかし、調停調書には公正証書にはない「履行勧告」「履行命令」という制度があります。これは、いきなり強制執行するのではなく、いわばその前段階として「支払いなさい」と裁判所が申立人に代わり相手方に勧告(履行勧告)もしくは命令(履行命令)してくれるものです。

強制執行により給料を差し押さえるような場合、相手方の会社に知れてしまう事となり実行を躊躇するような事も考えられますが、「履行勧告」「履行命令」を行う事で強制執行とは違った方法で相手方に心理的圧力をかけ、支払いを促す事ができます。

また、申立てにかかる手数料も1200円と公正証書を作成するのに比べて安く手続を行えるのも上記効力に加えてメリットがあります。

 

もっとも、当事者の協議により作成される公正証書に比べ、調停により作成される性質上、時間がかかるというデメリットがあります。また、相手方の協力が必要という意味では協議離婚と同じで、欠席したり合意がなされなければ調停は不成立となります。

また、調停委員にも色々な方がおり、相性の問題がある事も否めません。

 

どちらも一長一短がありますので、合意にかかる時間や費用と御自身が望む解決までのプロセス等を勘案して、メリットが感じられる方法を選ぶ事をお勧めいたします。

 

なお、公正証書作成の場合にも基本的には当事者が揃って公証役場へ行く必要がありますが、委任を受ける事により、行政書士が一方当事者の代理人として作成に関与する事ができます。

(※公証役場又は各公証人によっては必ず両当事者が揃う事を公正証書作成の条件としている場合がございますのでご注意ください。当事務所にご依頼いただく際にはご意向に沿う公証役場にて作成できるようご案内致します。)

その場合には両者揃って公証役場へ行く必要はありません。従って、公正証書とする内容に合意はなされているものの、平日に休みをとって公証役場へ行くのが困難であるなどの事情がある場合には、公正証書にするメリットは高いかと思います。