遺言者自ら全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する自筆証書遺言の方式と
証人立会いのうえで遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝え、その内容を公正証書に記載して作成する公正証書遺言の方式とがあります。
メリット
デメリット
メリット
デメリット
以上の点からコストと時間がかかるものの、
遺言者の意思を確実に実現するためには公正証書遺言が優れています。
当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。
本来、被相続人は遺言等により自己の財産を自由に処分する事ができます。
しかし、相続制度の有する「遺族の生活保障・財産形成に貢献した者の潜在的な持分の清算」という機能に鑑みると、相続財産を一定の割合で留保する必要があります。
そこで、「被相続人の財産を自由に処分する自由」と「相続人の保護」の調和の観点から遺留分の制度、すなわち
相続財産を一定割合、一定の範囲の相続人に留保するという制度が設けられています。
兄弟姉妹を除いた法定相続人が遺留分権利者です。
遺産が1,200万円、相続人が被相続人の配偶者・子供2人の場合
それぞれの遺留分額は
配偶者 1,200×1/2(遺留分割合)×1/2(配偶者の相続分) =300万円
子供 1,200×1/2(遺留分割合)×1/4(子2人の各相続分)=各150万円
となります。